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なぜ相続(争族)問題が起きるのか?
なぜ相続(争族)問題が起きるのでしょうか?
兄弟仲が悪いから? 権利のみを主張して譲らないから?
相続人には、各々に平等に権利があるということが前提になっています。
何らかの対策をしないと権利の主張で「争族」になってしまうことがあります。

「遺言書」を作成することによって未然に争いを避けることができ、
亡くなった後の相続の手続きがスムーズに行うことができるようになります。

遺産分割協議が合意できないとどうなりますか?
全員の合意があれば、どんな分け方をしても自由ですが、各人が言い分を主張して、
合意が得られなければ遺産分割できません。

家庭裁判所への調停、裁判をするなど、親族関係が争族関係になってしまいます。
また、時間とコストがかかる相続手続になってしまいます。

遺産分割協議を開くにあたっても、コミニュヶーションを重視して取り組む必要があります。

分割協議が行われずそのままになっている
手続きが面倒、どこに相談したら、どうしたらいいのかわからない

時間が経過して相続人関係が複雑化してしまいます。
時間とコストのかかる相続になってしまいます。
子や孫世代に宿題として持ち越さないため、早期に取組む必要があります。

相続人に未成年者や認知症の方がいたら?
遺産分割協議は、少々手間がかかります。

未成年者との間で遺産分割協議をする場合
家庭裁判所で特別代理人(未成年者の代理人)を選ぶ手続きをしていただきます。
特別代理人の方が遺産分割協議に参加します。

認知症の方(判断能力のない方)と遺産分割協議をする場合
家庭裁判所で後見人を選ぶ手続きをしていただきます。
後見人と認知症の方に利害関係(相続人関係など)があれば、後見人の特別代理人を選ぶ必要があります。

相続手続き終了後、多額の借金が判明したら?

借金はないと思って相続手続きを終了してしまった場合
その後、借金が判明してしまった場合は引継がなければなりません。
しかし、事情によっては放棄が認められる場合があります。

負債は全然ないと思い、何も手続きをしていない場合
3ヶ月経過しても多額の借金の存在を知らなかった特別な事情が認められれば相続放棄が
認められる場合があります。

第三者の連帯保証人になっている場合
相続人に引き継ぎます。
事情によっては、相続放棄が認められる場合あります。

相続放棄
相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続をします。
認められれば、相続人でなかったことになります。

次は相続手続きについてお話をしていきます。
相続手続きについて
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さまざまな事情により、相続手続き以外の事が必要になったりします。
そのような時は、ぜひご相談ください。
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